国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第二条 # 共助の制限

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、共助をすることはできない

一 号

共助犯罪が政治犯罪であるとき、 又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。

二 号

条約に別段の定めがある場合を除き、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 号

証人尋問 又は証拠物の提供に係る要請については、条約に別段の定めがある場合を除き、その証拠が捜査に欠くことのできないものであることを明らかにした要請国の書面がないとき。