国際捜査共助等に関する法律施行令

# 平成十六年政令第三百五十三号 #

第一条 # 国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え


1項

国際捜査共助等に関する法律以下「」という。第十九条第二項の規定による法第十四条第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条第五項
第一項、第三項 又は前項の規定による 送付を受けた場合
第十九条第一項の決定をする場合
証拠の使用 又は返還に関し
国内受刑者に係る受刑者証人移送に関し