1項 この政令は、国際捜査共助法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月九日)から施行する。