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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十八号
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略称 :
祭典法
第十二条
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大規模祭典を実施する者の海外との交流等
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文化
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
第十二条
1項
国は、 大規模祭典を実施する者が、海外において国際文化交流の祭典を実施する者と交流するとともに、大規模祭典の実施についてその者と連携することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。