国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十八号 #
略称 : 祭典法 

第一節 国の施策

分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2022年 10月31日 18時50分


1項

国は、大規模祭典(第三条第二号の国際文化交流の祭典 及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典をいう。以下第十三条までにおいて同じ。)の継続的かつ安定的な実施を図るため、大規模祭典を実施する者が、当該大規模祭典について、企画等に関し専門的能力を有する者の継続的な確保、公演、展示等を行う施設等の確保、海外の芸術家を円滑に受け入れることができる体制の整備等を行うことができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、大規模祭典を実施する者がその企画等に関し外部から専門的な助言、情報の提供 その他の協力を得ることができる体制を整備するため、必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、大規模祭典の国際的な評価の確立 及び向上を図るため、大規模祭典の海外における紹介 及び宣伝の強化、海外において効果的に情報を発信することのできる 有識者等の大規模祭典への招へいの促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、大規模祭典への来訪者の利便性を向上させるため、大規模祭典について、来訪のための交通手段 及び滞在のための施設の確保 及び充実、展示、公演等に関する外国語によるものを含む案内の充実等が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、 大規模祭典を実施する者が、海外において国際文化交流の祭典を実施する者と交流するとともに、大規模祭典の実施についてその者と連携することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、大規模祭典の実施の推進に関し、我が国以外の国 又は地域の政府機関等、独立行政法人国際交流基金 その他の国内外の関係機関 及び民間の団体との連携を図るものとする。

1項

国は、国際文化交流の祭典に関する国内外における実施状況 その他の情報の収集、整理 及び分析 並びにその結果の提供が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、 国際文化交流の祭典の企画等に関し専門的能力を有する者の確保、養成 及び資質の向上を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、国際文化交流の祭典の実施に関するボランティア活動への参加の促進 及び その活動の充実を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、国際文化交流の祭典の円滑な実施 及び質の向上に資するよう、国際文化交流の祭典の相互の連携を図るため、 必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、地方公共団体、民間の団体等による国際文化交流の祭典の実施、これへの参加 その他 その実施の推進を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。