国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十八号 #
略称 : 祭典法 

第十八条 # 地方公共団体、民間の団体等に対する支援


1項

国は、地方公共団体、民間の団体等による国際文化交流の祭典の実施、これへの参加 その他 その実施の推進を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。