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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十八号
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略称 :
祭典法
第十四条
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情報の収集等
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文化
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
第十四条
1項
国は、国際文化交流の祭典に関する国内外における実施状況 その他の情報の収集、整理 及び分析 並びにその結果の提供が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。