1項 国は、大規模祭典の国際的な評価の確立 及び向上を図るため、大規模祭典の海外における紹介 及び宣伝の強化、海外において効果的に情報を発信することのできる 有識者等の大規模祭典への招へいの促進その他の必要な施策を講ずるものとする。