国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律

# 平成七年法律第百二十二号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正

1項

この法律は、軍備管理 若しくは軍縮 又は人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。