国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律

# 平成七年法律第百二十二号 #

第三条 # 派遣職員の身分

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正

1項

前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。