国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律

# 平成七年法律第百二十二号 #

第九条

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正

1項

派遣職員に関する給与法第二十三条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。