国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律

# 平成七年法律第百二十二号 #

第六条 # 派遣職員の業務上の災害に対する補償等

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正

1項

派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項

派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同項において準用する同法第四条の規定 及び給与法第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定める。

3項

派遣職員の派遣先の業務上の災害 又は通勤による災害に対し、給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同項において準用する同法の規定による補償を行わない。