派遣職員に関する自衛隊法第九十八条第四項 及び第九十九条第一項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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平成七年法律第百二十二号
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第十一条 # 派遣職員に関する学資金の返還等
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正