国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律

# 平成七年法律第百二十二号 #

第十二条 # 派遣職員に対する旅費の支給

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正

1項

派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ 旅費を支給することができる。