この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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平成七年法律第百二十二号
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第十四条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正