派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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平成七年法律第百二十二号
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第十条 # 派遣職員に関する国家公務員退職手当法等の特例
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正
派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項(給与法第二十八条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、派遣の期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。