防衛大臣 又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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平成七年法律第百二十二号
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第四条
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正
派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。