この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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平成七年法律第百二十二号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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