この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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平成七年法律第百二十二号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一二三号
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2023年 01月17日 10時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 調整規定
この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第二条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第六条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。