国際海上物品運送法

# 昭和三十二年法律第百七十二号 #

第三条 # 運送品に関する注意義務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正

1項

運送人は、自己 又は その使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚 及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷 又は延着について、損害賠償の責を負う。

2項

前項の規定は、船長、海員、水先人 その他 運送人の使用する者の航行 若しくは船舶の取扱に関する行為 又は船舶における火災(運送人の故意 又は過失に基くものを除く)により生じた損害には、適用しない