国際海上物品運送法

# 昭和三十二年法律第百七十二号 #

第八条 # 損害賠償の額

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正

1項

運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地 及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によつて定める。


ただし、市場価格がないときは、その地 及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によつて定める。

2項

商法第五百七十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。