国際海上物品運送法

# 昭和三十二年法律第百七十二号 #

第六条 # 危険物の処分

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正

1項

引火性、爆発性 その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長 及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、いつでも、 陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。

2項

前項の規定は、運送人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。

3項

引火性、爆発性 その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長 又は運送人の代理人がその性質を知つていたものは、船舶 又は積荷に危害を及ぼすおそれが生じたときは、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。

4項

運送人は、第一項 又は前項の処分により当該運送品につき生じた損害については、賠償の責任を負わない。