国際海上物品運送法

# 昭和三十二年法律第百七十二号 #

第十一条 # 特約禁止

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正

1項

第三条から 第五条まで 若しくは第七条から 前条まで 又は商法第五百八十五条第七百五十九条 若しくは第七百六十条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人 又は船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。


運送品の保険契約によつて生ずる権利を運送人に譲渡する契約 その他 これに類似する契約も、同様とする。

2項

前項の規定は、運送人に不利益な特約をすることを妨げない。


この場合には、荷送人は、船荷証券にその特約を記載すべきことを請求することができる。

3項

第一項の規定は、運送品の船積み前 又は荷揚げ後の事実により生じた損害には、適用しない

4項

前項の損害につき第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない