国際海上物品運送法

# 昭和三十二年法律第百七十二号 #

第十三条

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正

1項

前条の規定は、運送品の特殊な性質 若しくは状態 又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用する。