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国際海上物品運送法
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昭和三十二年法律第百七十二号
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第十二条
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特約禁止の特例
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施行日
: 平成三十一年四月一日
@
最終更新
: 平成三十年法律第二十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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民事
国際海上物品運送法
第十二条
1項
前条第一項
の規定は、船舶の全部 又は一部を運送契約の目的とする場合には、
適用しない
。
ただし
、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。