国際海上物品運送法

# 昭和三十二年法律第百七十二号 #

第十二条 # 特約禁止の特例

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正

1項

前条第一項の規定は、船舶の全部 又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない


ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。