第一条の運送には、商法第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第七百五十六条第二項 並びに第七百六十九条の規定を除き、同法第二編第八章第二節 及び第三編第三章の規定を適用する。
国際海上物品運送法
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昭和三十二年法律第百七十二号
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第十五条 # 商法の適用
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第二十九号による改正