運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第八条 及び前条第一項から 第四項までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責任を負う。
国際海上物品運送法
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昭和三十二年法律第百七十二号
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第十条 # 損害賠償の額及び責任の限度の特例
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第二十九号による改正