国際海上物品運送法

# 昭和三十二年法律第百七十二号 #

第四条

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正

1項

運送人は、前条注意が尽されたことを証明しなければ同条責を免かれることができない

2項

運送人は、次の事実があつたこと 及び運送品に関する損害がその事実により通常生ずべきものであることを証明したときは、前項の規定にかかわらず前条の責を免かれる。


ただし同条の注意が尽されたならば その損害を避けることができたにかかわらず、その注意が尽されなかつたことの証明があつたときは、この限りでない。

一 号
海上 その他可航水域に特有の危険
二 号
天災
三 号
戦争、暴動 又は内乱
四 号
海賊行為 その他これに準ずる行為
五 号

裁判上の差押、検疫上の制限 その他公権力による処分

六 号

荷送人 若しくは運送品の所有者 又はその使用する者の行為

七 号

同盟罷業、怠業、作業所閉鎖 その他の争議行為

八 号

海上における人命 若しくは財産の救助行為 又はそのためにする離路 若しくは その他の正当な理由に基く離路

九 号

運送品の特殊な性質 又は隠れた欠陥

十 号

運送品の荷造 又は記号の表示の不完全

十一 号

起重機 その他これに準ずる施設の隠れた欠陥

3項

前項の規定は、商法第七百六十条の規定の適用を妨げない。