この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具 及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) 第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続 又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権 又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法 第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。