この法律は、千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
国際海上物品運送法
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昭和三十二年法律第百七十二号
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附 則
平成四年六月三日法律第六九号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律の施行前に締結された運送契約 並びにその契約に係る運送品に関する運送人 及び その使用する者の不法行為による損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。