国際海上物品運送法

# 昭和三十二年法律第百七十二号 #

附 則

昭和五〇年一二月二七日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項
この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権 及び この法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。