国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬 及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規定するあへん 及び けしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。

2項

この法律において「薬物犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 号

第五条第八条 又は第九条の罪

二 号

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二第六十五条第六十六条第六十六条の三第六十六条の四第六十八条の二 又は第六十九条の五の罪

三 号

大麻取締法第二十四条第二十四条の二 又は第二十四条の七の罪

四 号

あへん法第五十一条第五十二条 又は第五十四条の三の罪

五 号

覚醒剤取締法第四十一条第四十一条の二 又は第四十一条の十一の罪

六 号

麻薬及び向精神薬取締法第六十七条 若しくは第六十九条の二大麻取締法第二十四条の四あへん法第五十三条 又は覚醒剤取締法第四十一条の六の罪

七 号

麻薬及び向精神薬取締法第六十八条 若しくは第六十九条の四大麻取締法第二十四条の六あへん法第五十四条の二 又は覚醒剤取締法第四十一条の九の罪

3項

この法律において「薬物犯罪収益」とは、薬物犯罪の犯罪行為により得た財産 若しくは当該犯罪行為の報酬として得た財産 又は前項第七号に掲げる罪に係る資金をいう。

4項

この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産 その他薬物犯罪収益の保有 又は処分に基づき得た財産をいう。

5項

この法律において「薬物犯罪収益等」とは、薬物犯罪収益、薬物犯罪収益に由来する財産 又はこれらの財産と これらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。