国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第二章 上陸の手続の特例等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 05月30日 13時53分


1項

入国審査官は、出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。第五条第一項第六号に掲げる者である疑いのある外国人から入管法第六条第二項の申請があった場合において、法務大臣から、薬物犯罪の捜査に関し、当該外国人を上陸させることが必要であるとの検察官からの通報 又は司法警察職員(麻薬取締官、麻薬取締員、警察官 又は海上保安官に限る次項 及び次条第一項において同じ。)からの要請があった旨 並びに規制薬物の散逸 及び当該外国人の逃走を防止するための十分な監視体制が確保されていると認められる旨の連絡を受けているときは、入管法第九条第一項の規定にかかわらず入管法第五条第一項第六号以外の事項について入管法第七条第一項の審査をした上、当該外国人の旅券に入管法第九条第一項の上陸許可の証印をすることができる。

2項

入国審査官は、入管法第五条第一項第六号に掲げる者である疑いのある外国人につき入管法第十四条第一項第十四条の二第一項 若しくは第二項第十五条第一項 若しくは第二項 又は第十六条第一項の申請があった場合において、法務大臣から、薬物犯罪の捜査に関し、当該外国人を上陸させることが必要であるとの検察官からの通報 又は司法警察職員からの要請があった旨 並びに規制薬物の散逸 及び当該外国人の逃走を防止するための十分な監視体制が確保されていると認められる旨の連絡を受けているときは、入管法第五条第一項第六号以外の事項について審査をした上、当該外国人の上陸を許可することができる。

3項

入国審査官は、法務大臣から、第一項の規定による上陸許可の証印 又は前項の規定による上陸の許可を受けている外国人について、引き続き本邦に在留させておくことが適当でないと認める旨の連絡を受けたときは、速やかに、当該外国人の本邦への上陸の時において当該外国人が入管法第五条第一項第六号に該当したか否かを審査しなければならない。

4項

入国審査官は、前項の規定による審査により、同項に規定する外国人が入管法第五条第一項第六号に該当したと認めるときは、当該外国人についての第一項の規定による上陸許可の証印 又は第二項の規定による上陸の許可を取り消すものとする。

1項

税関長は、関税法昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(同法第七十五条において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による貨物の検査により、当該検査に係る貨物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合において、薬物犯罪の捜査に関し、当該規制薬物が外国に向けて送り出され、又は本邦に引き取られることが必要である旨の検察官 又は司法警察職員からの要請があり、かつ、当該規制薬物の散逸を防止するための十分な監視体制が確保されていると認めるときは、当該要請に応ずるために次に掲げる措置をとることができる。


ただし、当該措置をとることが関税法規の目的に照らし相当でないと認められるときは、この限りでない。

一 号

当該貨物(当該貨物に隠匿されている規制薬物を除く)について関税法第六十七条の規定により申告されたところに従って同条の許可を行うこと。

二 号

その他当該要請に応ずるために必要な措置

2項

前項第一号除く)の規定は、関税法第七十六条第一項ただし書の規定による郵便物中にある信書以外の物の検査により、当該信書以外の物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合について準用する。


この場合において、当該規制薬物については、同法第七十四条の規定は、適用しない