国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 05月30日 13時53分


1項

薬物犯罪等に当たる行為に係る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づき、没収 若しくは追徴の確定裁判の執行 又は没収 若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、その要請に係る共助をするものとする。

一 号

共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下同じ。)について、日本国の法令によれば刑罰を科すことができないと認められるとき。

二 号

共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。

三 号

没収の確定裁判の執行の共助 又は没収のための保全の共助については、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき

四 号

追徴の確定裁判の執行の共助 又は追徴のための保全の共助については、日本国の法令によれば共助犯罪について要請に係る追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき

五 号

没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権 その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。

六 号

没収 又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所 若しくは裁判官のした没収 若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合 又は没収 若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き第十九条第一項 又は第二十条第一項に規定する理由がないと認められるとき

1項

第十一条第一項各号 又は第三項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。

2項

前項の規定は、第十一条第一項各号 又は第三項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。

1項

第二十一条に規定する没収 又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産 又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部 又は一部を譲与することができる。

1項

前三条に定めるもののほか第二十一条の規定による共助 及び前条の規定による譲与については、組織的犯罪処罰法第六章の規定による共助 及び譲与の例による。