国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第十九条 # 没収保全命令

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

裁判所は、薬物犯罪等に係る被告事件に関し、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 その他の法令の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、当該財産を没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該財産につき、その処分を禁止することができる。

2項

裁判所は、地上権、抵当権 その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合 又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当の理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。

3項

裁判官は、前二項に規定する理由 及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官 又は司法警察員(麻薬取締官、麻薬取締員、警察官 又は海上保安官に限るものとし、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会 又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る)の請求により、前二項に規定する処分をすることができる。

4項

前三項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章の規定による没収保全命令 及び附帯保全命令による処分の禁止の例による。