この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中出入国管理 及び難民認定法の目次 及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項 及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号 及び別表第一の四の表留学の項の改正規定 並びに附則第四条 及び第七条の規定 並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定
平成二十七年一月一日