@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条 及び第七条の規定は、この法律の施行前にした麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号。以下 この項において「法律第九十三号」という。)による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん第六条 及び第七条の規定は、この法律の施行前にした麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号。以下 この項において「法律第九十三号」という。)による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法 又は覚せい剤取締法の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後にしたとしたならば薬物犯罪に当たるもの(以下 この項において「薬物犯罪行為」という。)により得た財産 若しくは薬物犯罪行為の報酬として得た財産 並びにこの法律の施行前にした法律第九十三号による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法第六十八条 若しくは第六十九条の四、大麻取締法第二十四条の五、あへん法第五十四条の二 又は覚せい剤取締法第四十一条の七(同法第四十一条の二第一項第五号 及び第六号に係る部分を除く。)の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
この場合においては、これらの財産 及び資金は、薬物犯罪収益とみなす。法 又は覚せヽいヽ剤取締法の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならば これらの罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後にしたとしたならば薬物犯罪に当たるもの(以下 この項において「薬物犯罪行為」という。)により得た財産 若しくは薬物犯罪行為の報酬として得た財産 並びに この法律の施行前にした法律第九十三号による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法第六十八条 若しくは第六十九条の四、大麻取締法第二十四条の五、あへん法第五十四条の二 又は覚せヽいヽ剤取締法第四十一条の七(同法第四十一条の二第一項第五号 及び第六号に係る部分を除く。)の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならば これらの罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関して この法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
この場合においては、これらの財産 及び資金は、薬物犯罪収益とみなす。
第五章の規定は、前項に規定する財産 又は資金で、刑法 その他の法令の規定により没収することができる物の没収のための保全 及び これらの法令の規定によりその価額を追徴することができる場合における追徴のための保全についても、適用する。
この場合において、
第十九条第一項中
「この法律」とあるのは
「麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法」と、
第二十条第一項中
「第十三条」とあるのは
「刑法第十九条の二」と
する。
第六章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪でこの法律の施行後に犯されたとしたならば薬物犯罪に当たるものに係る外国からの共助の要請についても、適用する。