子の返還の申立ては、申立書(以下「子の返還申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第一目 子の返還の申立て
子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、第二号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求める子 及び子を返還すべき条約締約国を特定して記載しなければならない。
申立人は、一の申立てにより数人の子についての子の返還を求めることができる。
子の返還申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い子の返還の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、子の返還申立書を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨を変更することができる。
ただし、第八十九条の規定により審理を終結した後は、この限りでない。
申立ての趣旨の変更は、子の返還申立事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
家庭裁判所は、申立ての趣旨の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。
子の返還の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、子の返還申立書の写しを相手方に送付しなければならない。
前項の規定による子の返還申立書の写しの送付は、公示送達の方法によっては、することができない。
第七十条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による子の返還申立書の写しの送付をすることができない場合について準用する。
裁判長は、第一項の規定による子の返還申立書の写しの送付の費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、子の返還申立書を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。