申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨を変更することができる。
ただし、第八十九条の規定により審理を終結した後は、この限りでない。
申立ての趣旨の変更は、子の返還申立事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
家庭裁判所は、申立ての趣旨の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。