国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第一目 終局決定に対する即時抗告

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
当事者は、終局決定に対し、即時抗告をすることができる。
2項
子は、子の返還を命ずる終局決定に対し、即時抗告をすることができる。
3項

手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。

1項

終局決定に対する即時抗告は、二週間の不変期間内にしなければならない。


ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

2項
当事者 又は手続に参加した子による即時抗告の期間は、即時抗告をする者が終局決定の告知を受けた日から進行する。
3項

子(手続に参加した子を除く)による即時抗告の期間は、当事者が終局決定の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

1項

即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。

2項

抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号
原決定の表示 及びその決定に対して即時抗告をする旨
3項

即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。

4項

前項の規定による終局決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。


ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

6項

及びの規定は、抗告状が第二項の規定に違反する場合 及びの規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。

1項

終局決定に対する即時抗告があった場合には、抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき 又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者 及び手続に参加した子(抗告人を除く)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。

2項

裁判長は、前項の規定による抗告状の写しの送付の費用の予納を相当の期間を定めて抗告人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、抗告状を却下しなければならない。

1項

抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき 又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者(抗告人を除く)の陳述を聴かなければならない。

1項

抗告裁判所は、即時抗告を理由があると認める場合には、自ら裁判をしなければならない。


ただしにおいて準用する 又はの規定により事件を第一審裁判所に差し戻すときは、この限りでない。

1項

終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除きの規定( 及び 及び 並びに除く)を準用する。

2項

抗告裁判所は、の規定による抗告状の写しの送付をすることを要しないときは、前項において準用するの規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。

3項

及びの規定は、終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、


「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項 及び第二百六十三条」とあるのは
」と、


「第六条第一項各号」とあるのは
」と、


「第百八十九条」とあるのは
」と

読み替えるものとする。