国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百七条 # 第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除きの規定( 及び 及び 並びに除く)を準用する。

2項

抗告裁判所は、の規定による抗告状の写しの送付をすることを要しないときは、前項において準用するの規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。

3項

及びの規定は、終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、


「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項 及び第二百六十三条」とあるのは
」と、


「第六条第一項各号」とあるのは
」と、


「第百八十九条」とあるのは
」と

読み替えるものとする。