国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第七十四条 # 受命裁判官による手続

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

家庭裁判所は、受命裁判官に子の返還申立事件の手続の期日における手続を行わせることができる。


ただし、事実の調査 及び証拠調べについては、の規定 又はにおいて準用するの規定により受命裁判官が事実の調査 又は証拠調べをすることができる場合に限る

2項

前項の場合においては、家庭裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。