家庭裁判所は、受命裁判官に子の返還申立事件の手続の期日における手続を行わせることができる。
ただし、事実の調査 及び証拠調べについては、第八十二条第三項の規定 又は第八十六条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査 又は証拠調べをすることができる場合に限る。
家庭裁判所は、受命裁判官に子の返還申立事件の手続の期日における手続を行わせることができる。
ただし、事実の調査 及び証拠調べについては、第八十二条第三項の規定 又は第八十六条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査 又は証拠調べをすることができる場合に限る。
前項の場合においては、家庭裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。