国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第二目 子の返還申立事件の手続の期日

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
子の返還申立事件の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。
2項
裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。
3項
当事者が子の返還申立事件の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、家庭裁判所は、その異議について裁判をする。
1項

家庭裁判所は、受命裁判官に子の返還申立事件の手続の期日における手続を行わせることができる。


ただし、事実の調査 及び証拠調べについては、の規定 又はにおいて準用するの規定により受命裁判官が事実の調査 又は証拠調べをすることができる場合に限る

2項

前項の場合においては、家庭裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

1項

家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているとき その他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、子の返還申立事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く)を行うことができる。

2項

子の返還申立事件の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。

1項

子の返還申立事件の手続の期日における通訳人の立会い等についてはの規定を、子の返還申立事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、手続に参加した子、代理人 及び補佐人に対する措置についてはの規定を、それぞれ準用する。