子の返還の申立ては、終局決定が確定するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。
ただし、申立ての取下げは、終局決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
子の返還の申立ては、終局決定が確定するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。
ただし、申立ての取下げは、終局決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
前項ただし書の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。
ただし、申立ての取下げが子の返還申立事件の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。
同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第二百六十二条第一項の規定は、申立ての取下げについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十一条第三項ただし書中
「口頭弁論、弁論準備手続 又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、
「子の返還申立事件の手続の期日」と
読み替えるものとする。
子の返還申立事件における和解については、民事訴訟法第八十九条、第二百六十四条 及び第二百六十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条 及び第二百六十五条第三項中
「口頭弁論等」とあるのは、
「子の返還申立事件の手続」と
読み替えるものとする。
次の各号に掲げる事項についての和解を調書に記載したときは、その記載は、当該各号に定める裁判と同一の効力を有する。
子の返還
確定した子の返還を命ずる終局決定
子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項 及び婚姻費用の分担に関する事項
確定した家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三十九条の規定による審判
その他の事項
確定判決