子の返還申立事件における和解については、民事訴訟法第八十九条、第二百六十四条 及び第二百六十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条 及び第二百六十五条第三項中
「口頭弁論等」とあるのは、
「子の返還申立事件の手続」と
読み替えるものとする。
子の返還申立事件における和解については、民事訴訟法第八十九条、第二百六十四条 及び第二百六十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条 及び第二百六十五条第三項中
「口頭弁論等」とあるのは、
「子の返還申立事件の手続」と
読み替えるものとする。
次の各号に掲げる事項についての和解を調書に記載したときは、その記載は、当該各号に定める裁判と同一の効力を有する。
子の返還
確定した子の返還を命ずる終局決定
子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項 及び婚姻費用の分担に関する事項
確定した家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三十九条の規定による審判
その他の事項
確定判決