国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百条 # 和解

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還申立事件における和解については、 及びの規定を準用する。


この場合において、

及び
「口頭弁論等」とあるのは、
「子の返還申立事件の手続」と

読み替えるものとする。

2項
子の返還申立事件においては、子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項 及び婚姻費用の分担に関する事項についても、和解をすることができる。
3項

次の各号に掲げる事項についての和解を調書に記載したときは、その記載は、当該各号に定める裁判と同一の効力を有する。

一 号

子の返還

確定した子の返還を命ずる終局決定

二 号

子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項 及び婚姻費用の分担に関する事項

確定した家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号の規定による審判

三 号

その他の事項

確定判決