国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第三十八条 # 裁判官の除斥

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。


ただし第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

一 号
裁判官 又はその配偶者 若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は当事者となる資格を有する者であるとき。
二 号

裁判官が当事者 又は子の四親等内の血族、三親等内の姻族 若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

三 号
裁判官が当事者 又は子の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。
四 号
裁判官が事件について証人 若しくは鑑定人となったとき、又は審問を受けることとなったとき。
五 号
裁判官が事件について当事者 若しくは子の代理人 若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。
六 号
裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
2項

前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、除斥の裁判をする。