終局決定は、当事者 及び子に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
ただし、子(手続に参加した子を除く。)に対しては、子の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。
終局決定は、当事者 及び子に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
ただし、子(手続に参加した子を除く。)に対しては、子の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。
終局決定は、当事者に告知することによってその効力を生ずる。
ただし、子の返還を命ずる終局決定は、確定しなければその効力を生じない。
終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。