国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第九十六条 # 終局決定に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

及び後段を除く)の規定は、終局決定について準用する。


この場合において、


「言渡し後」とあるのは、
「終局決定が告知を受ける者に最初に告知された日から」と

読み替えるものとする。