民事訴訟法第二百四十七条、第二百五十六条第一項 及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、終局決定について準用する。
この場合において、
同法第二百五十六条第一項中
「言渡し後」とあるのは、
「終局決定が告知を受ける者に最初に告知された日から」と
読み替えるものとする。
民事訴訟法第二百四十七条、第二百五十六条第一項 及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、終局決定について準用する。
この場合において、
同法第二百五十六条第一項中
「言渡し後」とあるのは、
「終局決定が告知を受ける者に最初に告知された日から」と
読み替えるものとする。