日本国以外の条約締約国に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国内に住所 又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「外国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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平成二十五年法律第四十八号
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略称 : ハーグ条約実施法
第二十一条 # 外国面会交流援助申請
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
第十六条第二項 及び第三項の規定は、外国面会交流援助の申請(以下「外国面会交流援助申請」という。)について準用する。