日本国以外の条約締約国に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国内に住所 又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「外国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第二款 外国面会交流援助
第十六条第二項 及び第三項の規定は、外国面会交流援助の申請(以下「外国面会交流援助申請」という。)について準用する。
外務大臣は、外国面会交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、外国面会交流援助の決定(以下「外国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、外国面会交流援助申請をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。
外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、第二十四条に規定する措置をとるものとする。
外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
第二十五条において準用する第十五条に規定する措置
条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
外務大臣は、外国面会交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国面会交流援助申請を却下する。
外国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。
申請に係る子が日本国 又は条約締約国以外の国 若しくは地域に所在していることが明らかであること。
外務大臣は、前項の規定により外国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由を通知しなければならない。
外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書 及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。
第十五条の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「日本国への子の返還」とあるのは
「申請に係る子についての子との面会 その他の交流」と、
「当該子の返還に係る子」とあるのは
「申請に係る子」と
読み替えるものとする。